奥村は弁護士会の法律相談では受任しませんが、国選弁護など弁護士会を通じて事件を受けたりすると、「上納」する会規になっています。
実質は、法律相談からの受任や弁護士会からの紹介を収入源としている弁護士も多いので、事件の斡旋料の側面もあると思います。(ここに着目すると斡旋業の「売り上げ」といえるかもしれません)
弁護士会が関与しない管財人報酬からも「上納」することになっています。弁護士が受け取るお金を見つけると「上納」させるように見えます。
督促も厳しいので、こういう仕事をやらない会員に比べると、結局、「会費」たくさん払っています。会費を多く払ったからといって、発言権が大きくなることはありません。むしろ影響力が大きいボス的弁護士の中にはこの種の会務をしないので「会費」の負担は安い人もいます。
そうなっているから上納していますが、多少納得できていないです。ムラの掟なので、弁護士の会計上は「公租公課」で処理しています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060329-00000308-yom-soci
京都弁護士会に208万円追徴課税…大阪国税局
弁護士会は「会費であり、サービスの対価ではない」として消費税の課税処理はしてこなかった。
弁護士が増員されると、会員構成上ピンハネされる会員の方が多くなるので、変化の動きがあるのではないかと期待しています。