執行猶予中の再犯の人の場合、執行猶予期間終了が見えている場合は、執行猶予期間を満了させる作戦というのがありますよね。
道徳的にはどうかと思うのですが、合法的なので可能です。
まず、控訴・上告の審理に必要な期間が約7ヶ月。(児童ポルノ・児童買春事件の場合はもっとかかります。)
満了までの期間からこの期間(7ヶ月)を差し引いた期間を使って「慎重」に一審で審理してもらうことができれば、前刑の執行を逃れることができます。
中には最初の国選から私選に交代したりして国選弁護人選任の期間を稼いだりする場合もあるらしいです。
裁判所にも時間稼ぎが見え見えなので、ほどほどにしないとだめです。
執行猶予中の児童ポルノ罪の再犯→実刑というのも、時折、確定記録で見かけますが、あっさり確定しています。控訴して罪数処理を問題にすれば、確定までの月日が相当稼げます。
最高裁が2年くらい考えていますから、お困りの方はどうぞ乗ってください。
(こうでも言わないと、判決出してくれないと思って、わざと挑発してみました。そろそろ迅速な裁判を受ける権利も問題にします。)