児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

牛歩戦術

 執行猶予中の再犯の人の場合、執行猶予期間終了が見えている場合は、執行猶予期間を満了させる作戦というのがありますよね。
 道徳的にはどうかと思うのですが、合法的なので可能です。
 まず、控訴・上告の審理に必要な期間が約7ヶ月。(児童ポルノ・児童買春事件の場合はもっとかかります。)
 満了までの期間からこの期間(7ヶ月)を差し引いた期間を使って「慎重」に一審で審理してもらうことができれば、前刑の執行を逃れることができます。
 中には最初の国選から私選に交代したりして国選弁護人選任の期間を稼いだりする場合もあるらしいです。
 裁判所にも時間稼ぎが見え見えなので、ほどほどにしないとだめです。

 執行猶予中の児童ポルノ罪の再犯→実刑というのも、時折、確定記録で見かけますが、あっさり確定しています。控訴して罪数処理を問題にすれば、確定までの月日が相当稼げます。
 最高裁が2年くらい考えていますから、お困りの方はどうぞ乗ってください。
(こうでも言わないと、判決出してくれないと思って、わざと挑発してみました。そろそろ迅速な裁判を受ける権利も問題にします。)