富山県警は、児童買春より児童ポルノに重点置いているようです。
裁判例は多いですが、量刑も法令適用も甘いです。
いずれも家裁の「成人の刑事事件」は無店舗型・店舗型の風俗営業です。ヘルス系。
家裁って、刑事事件やってないから、法令適用誤る率は高いようです。
児童ポルノ・児童買春については、高岡支部の児童ポルノ事件の件数が目を引きます。警察にノウハウがあるんでしょうね。冬場に重点取り締まり。児童ポルノ提供罪販売罪の罪数については一罪とされています。
児童福祉法違反については、温泉地が多いので、「酒席に侍する」(34条1項5号)の裁判例が多い。派遣コンパニオンですかね。
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為