児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ダビング行為と製造罪↑→

 撮影行為とその後のダビング行為の犯罪性の略図です。

 最高裁H18.2.20は「姿態をとらせ」撮影後ダビングについて3項製造罪を認めました。
 なお、販売目的製造罪はダビングも含む概念ですが、これが立件されることは稀です。

 目的も「姿態をとらせ」も満たさない場合は、撮影もダビングも不可罰とされていて、盗撮もの等の流通源となっているのではと危惧しています。