撮影行為とその後のダビング行為の犯罪性の略図です。
最高裁H18.2.20は「姿態をとらせ」撮影後ダビングについて3項製造罪を認めました。
なお、販売目的製造罪はダビングも含む概念ですが、これが立件されることは稀です。
目的も「姿態をとらせ」も満たさない場合は、撮影もダビングも不可罰とされていて、盗撮もの等の流通源となっているのではと危惧しています。
撮影行為とその後のダビング行為の犯罪性の略図です。
最高裁H18.2.20は「姿態をとらせ」撮影後ダビングについて3項製造罪を認めました。
なお、販売目的製造罪はダビングも含む概念ですが、これが立件されることは稀です。
目的も「姿態をとらせ」も満たさない場合は、撮影もダビングも不可罰とされていて、盗撮もの等の流通源となっているのではと危惧しています。