不正アクセス禁止法は特定のファイルへのアクセスを制御するかのように読めますね。
なんか、住居侵入罪みたいな理解です。
所論は,インターネットを介して情報を発信・受領する行為は,表現の自由として憲法上の保障を受けるところ,不正アクセス罪(3条)は,本来自由であるべきサーバーへのアクセスを罰則という手段をもって禁止するものであるから,憲法21条に違反して無効である,という。
しかし,不正アクセス防止法における不正アクセス行為の対象となる特定電子計算機を,何人にどの程度利用させるかということは,もともと当該電子計算機のアクセス管理者が決定してよい事柄であり,何人にも当該電子計算機の情報を何の制約もなく自由に取得することが保障されるというものではない。所論は採用できない。