児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アクセスの自由とサーバー管理権(大阪高裁H18.2.2)

 不正アクセス禁止法は特定のファイルへのアクセスを制御するかのように読めますね。
 なんか、住居侵入罪みたいな理解です。

所論は,インターネットを介して情報を発信・受領する行為は,表現の自由として憲法上の保障を受けるところ,不正アクセス罪(3条)は,本来自由であるべきサーバーへのアクセスを罰則という手段をもって禁止するものであるから,憲法21条に違反して無効である,という。
しかし,不正アクセス防止法における不正アクセス行為の対象となる特定電子計算機を,何人にどの程度利用させるかということは,もともと当該電子計算機のアクセス管理者が決定してよい事柄であり,何人にも当該電子計算機の情報を何の制約もなく自由に取得することが保障されるというものではない。所論は採用できない。