家裁の調停が早く終わったのでお向かいの大阪府警の書店に遊びに行きました。
旧庁舎の時はフリーパスでしたが、新庁舎では、原則として立ち入れない。
「怪しい者ではない」とかいって、なんとか頼んで入れてもらうと、地下書店に、生活安全関係の部内用の書籍が売られていましたが、部外者なので買えませんでした。
わいせつ画像のメール送信は販売・頒布罪
とか、
ID・passの転売は不正アクセス罪(4条助長行為)にはならない
とか書いてありました。
ポリスグッズの売店もありました。
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第四条
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
警察内部の文書というのは、捜査段階では有効でしょうが、裁判所ではあまり役にたたないんです。警察庁の執務資料が証拠採用されないこともあります。裁判所が警察に法律を聞くというのはおかしいからでしょうね。「裁判所は法を知っている」とかいいますよね。