児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府警本部にて

 家裁の調停が早く終わったのでお向かいの大阪府警の書店に遊びに行きました。
 旧庁舎の時はフリーパスでしたが、新庁舎では、原則として立ち入れない。
 「怪しい者ではない」とかいって、なんとか頼んで入れてもらうと、地下書店に、生活安全関係の部内用の書籍が売られていましたが、部外者なので買えませんでした。
   わいせつ画像のメール送信は販売・頒布罪
とか、
   ID・passの転売は不正アクセス罪(4条助長行為)にはならない
とか書いてありました。

 ポリスグッズの売店もありました。

不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第四条
 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

 警察内部の文書というのは、捜査段階では有効でしょうが、裁判所ではあまり役にたたないんです。警察庁の執務資料が証拠採用されないこともあります。裁判所が警察に法律を聞くというのはおかしいからでしょうね。「裁判所は法を知っている」とかいいますよね。