よりによって児童ポルノを販売したことに、やむを得ない事情というのは無いので、どう言い訳しても、判決の量刑理由では
動機に斟酌する余地はない
って書かれるでしょうね。
借金苦で児童ポルノを販売していたが、児童ポルノ事件で逮捕勾留されて借金取りから逃れて、釈放後自己破産したという人のお世話をしたことがあります。動機を除去して再犯危険性を除去するというところまでやりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060210-00000185-jij-soci
児童ポルノ販売、姉弟ら逮捕=「親の借金返済」−千葉県警。
両容疑者は「父親が2000万円の借金をかぶり、母親が脳梗塞(こうそく)で入院したため、DVD販売を始めた」と供述。
なお、わいせつ図画も併せて立件された事件で千葉地裁が併合罪の判決(奥村説)を書いたことがあります。
追記
摘発されたwebには「関西シリーズNo・・・」と「関西援交シリーズ」を扱っていることが表示されています。
「関西援交シリーズ」は製造者が逮捕されたことから、シリーズ各巻について、被描写者の人定(氏名・生年月日、撮影日)が特定されており、児童性の立証が楽です。
だから「関西援交シリーズ」なんて表示していると、各県警が飛びつくように着手して、試買して立件しているようです。