児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売、姉弟ら逮捕=「親の借金返済」−千葉県警

 よりによって児童ポルノを販売したことに、やむを得ない事情というのは無いので、どう言い訳しても、判決の量刑理由では
   動機に斟酌する余地はない
って書かれるでしょうね。
 借金苦で児童ポルノを販売していたが、児童ポルノ事件で逮捕勾留されて借金取りから逃れて、釈放後自己破産したという人のお世話をしたことがあります。動機を除去して再犯危険性を除去するというところまでやりました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060210-00000185-jij-soci
児童ポルノ販売、姉弟ら逮捕=「親の借金返済」−千葉県警
 両容疑者は「父親が2000万円の借金をかぶり、母親が脳梗塞(こうそく)で入院したため、DVD販売を始めた」と供述。

 なお、わいせつ図画も併せて立件された事件で千葉地裁併合罪の判決(奥村説)を書いたことがあります。

追記
 摘発されたwebには「関西シリーズNo・・・」と「関西援交シリーズ」を扱っていることが表示されています。 
 「関西援交シリーズ」は製造者が逮捕されたことから、シリーズ各巻について、被描写者の人定(氏名・生年月日、撮影日)が特定されており、児童性の立証が楽です。
 だから「関西援交シリーズ」なんて表示していると、各県警が飛びつくように着手して、試買して立件しているようです。