1回だけといっても必ずといっていいほど余罪があるんです。
弁護士に相談し始めたときは、「数回」と言っていたのに、事情を聞き始めると、「20回」くらいになってしまって、自首を受け付けた刑事さんから「病気ですか?」と言われたことがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060209-00000047-kyt-l25
容疑者(34)=滋賀県青少年健全育成条例違反で逮捕=を再逮捕した
被疑者弁護人としても、余罪があるという認識をもって、各買春罪、条例淫行罪は併合罪ですから、1罪で逮捕されても、いずれ発覚する余罪について上申書でも書かせて、自首かそれと同等の責任軽減を狙うとか、仕事多いですね。
11才、12才とか出てくると、扱いに困ります。