児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢詐称の児童による美人局事案で、警察に相談して、起訴猶予となった事例

 自称19歳が16歳だったと行為後に告げられて、継続的に現金要求された事案。
 事前に行為地の警察と調整して、自首調書取って捜査が始まりました。
 児童は恐喝で補導されて、余罪も出てきて、少年院へ。
 被疑者は3ヶ月後に送検されて、起訴猶予

 警察も検事も児童買春罪だから青少年条例の過失処罰条項は適用されないって言ってましたけどね。