児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

旭川家裁の刑事法廷はデリヘル裁判所

 児童福祉法違反(淫行させる行為)の13件の判決はほとんど全部、

 被告人は無店舗型風俗特殊営業(店舗型風俗特殊営業)を営む者であるが、A(??)が18才に満たないものであることを知りながらデリヘル嬢(ヘルス嬢)として雇い入れ・・・
 遊客Aを淫行の相手として紹介し、
 児童と性交・性交類似行為させ
 もって淫行させる行為をした

で始まります。
 併合されている罪名は児童買春周旋罪、売春防止法違反など。
 家庭内の事件じゃないですよね。
 こんなのは地裁に移送できるようにしましょうよ。刑訴法変えて。