児童福祉法違反(淫行させる行為)の13件の判決はほとんど全部、
被告人は無店舗型風俗特殊営業(店舗型風俗特殊営業)を営む者であるが、A(??)が18才に満たないものであることを知りながらデリヘル嬢(ヘルス嬢)として雇い入れ・・・
遊客Aを淫行の相手として紹介し、
児童と性交・性交類似行為させ
もって淫行させる行為をした
で始まります。
併合されている罪名は児童買春周旋罪、売春防止法違反など。
家庭内の事件じゃないですよね。
こんなのは地裁に移送できるようにしましょうよ。刑訴法変えて。