3項製造罪の「姿態をとらせ」の記載方法に注意。
製造罪と条例違反罪の罪数関係に注意。撮影行為と「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはどうでしょうか?
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20060207ddlk14040213000c.html
女子生徒(16)にみだらな行為をし、カメラつき携帯電話で動画を撮影し、保存していた疑い。
神奈川県青少年保護育成条例
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
7条
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。