児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

訴状:住所不要に 「仕返し」恐れる被害者に配慮

 先日申し立てた家裁調停、奥村弁護士を送達先にして受け付けられました。
 期日呼出状から弁護士に来ています。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060202k0000e040080000c.html
裁判所の窓口に訴状を提出する際に希望すれば、原告の住所の代わりに代理人の弁護士事務所や婦人相談所といった関係公的機関の所在地を記載することを柔軟に認めるという。ただし、裁判所から原告の被害者に確実に連絡が付くことが条件になる。