児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一夫多妻の法的評価

http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%B0%EC%C9%D7%C2%BF%BA%CA&st=n
「一夫多妻」の男逮捕=女性10人と集団生活 警視庁

とかいうんですが、「一夫多妻」で逮捕されたわけではありません。
 重婚罪というのがあるのですが、刑法典では、わいせつ罪の軒先を借りたような位置にあります。

第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪〔平七法九一章名改正〕
刑法第184条(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

 法律婚が重複した場合に適用されます。

条解刑法
1)本条の趣旨  一夫一婦制という婚姻の制度あるいは社会的秩序を保護法益とするものと解される。この規定によって配偶者ないしその家庭も保護されることになるが,それは,反射的な効果と解すべきであろう.

3)重婚  本罪の行為は,重ねて婚姻することである。この婚姻(後婚)も,法律上の有効な婚姻である必要がある。