2006-01-26 青少年条例違反多数回・自首→在宅・略式罰金・報道無し 児童ポルノ・児童買春 回数が多いと、犯行日時を特定するのがやっかいです。 罪数が多いと1罪あたりの罰金額は低くなります。 結局、会社にはばれなかったようです。 弁護人は簡裁で記録を閲覧して、対応(略式確定 or 正式裁判)のアドバイスをします。