児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告に地裁・家裁合計15年判決??

 関西援交の判決を聞いた偉い弁護士からのもらい知恵です。
 (「弁護人、君だろ」って決めつけないでほしいなあ。奥村弁護士は関与していないです。) 
 地裁で8年、家裁で7年だと、刑期は原則として合算されますが・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060113-00000167-mai-soci
地裁判決で懲役8年、罰金600万円、家裁判決で懲役7年が言い渡された。確定すれば、合わせて懲役15年となる。
毎日新聞) - 1月13日23時1分更新

 重い方から執行されますが・・・、

刑訴法第474条〔刑の執行の順序〕
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる

 刑法51条2項で、重い刑の1.5倍までしか執行されません。

刑法第51条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
1 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

 47条と同じ趣旨。

刑法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

 
追記060125
 宣告刑の長い方の1.5倍と書いてしましましたが間違いでした。<(_ _)>
 原則として刑期を足し算しますが、一番重い罪の法定刑の長期の1.5倍を超えないこと。