児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者の再犯防止プログラム案

 「無縁ではない」 というのが無難ですね。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kur/20060114/ftu_____kur_____000.shtml
◆二つのタイプ
 子どもを性的欲求の対象とする小児性愛者には、大別して二タイプある。性欲を幼女にしか感じない「真性」と、本来なら大人の女性に性的関心があるのに人間関係を築けず、より声を掛けやすい子どもを対象にする「代償性」の小児性愛だ。
 小児性愛が関連する事件が目立ってきた背景の一つとして、小畠助教授は「インターネットの普及も無縁ではない」とみる。従来のアダルトビデオと違い、「作り事か現実か判断のつかない映像や書き込みは、現実との距離感を失わせる」。英国では児童ポルノをダウンロードするだけで犯罪になるなど、規制があるという。