2006-01-13 撮影行為を淫行罪の犯罪事実として適示するもの(高松家裁H16) 児童福祉法 改正前なので児童ポルノ製造罪は起訴されていませんが、 行為の重なりとしては、 製造罪と淫行罪とは観念的競合になるということでしょう。