撮影行為を淫行罪の犯罪事実として適示するもの(高松家裁H16)

 改正前なので児童ポルノ製造罪は起訴されていませんが、
 行為の重なりとしては、
 製造罪と淫行罪とは観念的競合になるということでしょう。