児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の構成要件である「姿態をとらせ」が記載されていないとして控訴審で破棄された事例(東京高裁H17.12.26)

 そんなこと言い出したら起訴状もアウトのはずなんですけど、起訴状は救済されました。
 高裁判決は起訴状にはない「姿態をとらせ」を認定したことになります。

起訴状(悪い見本)
公訴事実
被告人は,別紙一覧表記載のとおり,平成年月日から平成年月日までの間,前後 回にわたり,方において,携帯電話機附属のカメラを使用して,児童Vを相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるフラッシュメモリ1個に描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造したものである。

地裁支部
判決(悪い見本)
罪となるべき事実
被告人は,別紙一覧表記載のとおり,平成年月日から平成年月日までの間,前後 回にわたり,方において,携帯電話機附属のカメラを使用して,児童Vを相手方とする性交に係る同児童の姿態等を撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるフラッシュメモリ1個に描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造した。