2005-12-21 子どもポルノ所持で5万円の略式命令 /奈良簡裁H17.12.19 児童ポルノ・児童買春 子どもを犯罪の被害から守る条例違反罪 「罰金5万円」の一般予防効果・特別予防効果というのはどうなんですか?