児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛知県青少年保護育成条例と児童ポルノ製造罪の関係

 既報の通り、児童ポルノ製造罪と、淫行条例違反・児童福祉法違反(淫行させる行為)・強制わいせつ罪とは、観念的競合。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051203/1133567777
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051129/1133231168
 そういう裁判例が多い。
 とすると、条例違反と製造罪は同一公訴事実だから、原則として、再逮捕できない。一罪一逮捕一勾留の原則。
 罪数問題は逮捕レベルでも避けて通れない。
 愛知県の弁護士は気づくだろうか。

児童ポルノ製造で男再逮捕
2005.12.19 共同通信 (全281字) 
 少女の裸の写真を撮影したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)の疑いで容疑者=県青少年保護育成条例違反の罪で起訴=を再逮捕した。
共同通信社

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690101001300000000/41790101002100000000/41790101002100000000_j.html
愛知県青少年保護育成条例
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。