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不正アクセス禁止法のACCS事件判決に詳しく言及。
児童ポルノにもちょっと言及
これは、弁護人が「やっぱりデータを児童ポルノとすべきだ」と上告して棄却され、高裁判決を最高裁に追認させています。
児童ポルノを内容とする電磁的記録が,同法2条3項に言う「児童ポルノ」に該当するのか不明確であり,これを否定する裁判例も存在した64)。
64)大阪高判平成15・9・18高刑集56巻3号1頁(児童ポルノとして主張された画像データは電磁的記録であって有体物ではないから,同条項の「その他の物」に当たらないと判断された。この判決に対しては上告がなされたが,上告棄却により確定している)。
データはわいせつということにならないようです。
① 客体の改正
先ず,本法律(案)は,客体にわし、せつな「電磁的記録に係る記録媒体」を追加した(175条1項前段)。これは,①に関する上記最高裁判例74)を前提として,その趣旨を明文化したものである。即ち,175条1項後段において,「わいせつな電磁的記録」と「その他の記録」が書き分けられたことからも分かるように,1項前段でほ,有体物である記録媒体を念頭に置きつつ,その中には,わいせつな電磁的記録(という無体物)に係る記録媒体(有体物)が含まれることが,明示されたのである75)。
75)このように,本法律(案)では,有体物(紙媒体等)と無体物(電磁的記録)とが区別されており,情報としてのわいせつな画像データ自体をわいせつ物だとした上記下級審裁判例(前掲岡山地判平成9・12・15)の立場は,否定されたと言えよう。