児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ:製造の被告に実刑判決−−家裁・地裁 /奈良

 地裁・家裁に同時起訴された場合は、審判対象(期間、被害者)が重複していたら、二重起訴・管轄違いを疑う。
 そうでなくても、情状とか量刑上重複して評価される部分があるので、併合審理された場合に比べて重すぎないかを疑う。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20051209ddlk29040655000c.html
奈良家裁奥田哲也裁判官)と同地裁(同)は8日、それぞれ求刑通り、懲役4年と同2年の実刑判決を言い渡した。奥田裁判官は「自らの性的欲求を満たそうと犯行に加わり、被害児童の健全な育成を阻害した」などと述べた。刑が確定すれば、合わせて懲役6年となる。

 男優がこれくらいの量刑だと、監督はもっと重いんでしょうね。