地裁・家裁に同時起訴された場合は、審判対象(期間、被害者)が重複していたら、二重起訴・管轄違いを疑う。
そうでなくても、情状とか量刑上重複して評価される部分があるので、併合審理された場合に比べて重すぎないかを疑う。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20051209ddlk29040655000c.html
奈良家裁(奥田哲也裁判官)と同地裁(同)は8日、それぞれ求刑通り、懲役4年と同2年の実刑判決を言い渡した。奥田裁判官は「自らの性的欲求を満たそうと犯行に加わり、被害児童の健全な育成を阻害した」などと述べた。刑が確定すれば、合わせて懲役6年となる。
男優がこれくらいの量刑だと、監督はもっと重いんでしょうね。