児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為を強制わいせつ罪として起訴した事例(松山地検西条支部)

そういう評価自体は珍しくないですけど、児童ポルノ3項製造罪の出番がないなぁと。
そうなると、3項製造罪は強制わいせつ罪に吸収されてしまう程度の罪なのかと。

さらに数人の被害児童 わいせつの市職員起訴
2005.12.02 共同通信 (全271字) 
 松山地検は同日、強制わいせつ罪で容疑者を起訴した。
 起訴状によると、被告は八月四日午前十一時ごろ、同市土居町の小学校で、女児二人の目を粘着テープでふさいでズボンなどを脱がせ、デジカメで撮影するなどした。
共同通信社