児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

66歳税理士、児童買春で逮捕=17歳少女とみだらな行為−警視庁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050908-00000049-jij-soci

 税理士法では、一般的に刑事罰を受けることによる登録抹消・欠格などは無いようです。税法違反のみ。 懲戒はあるかもしれませんけど。
 税法に限定した専門家だから?

 道交法違反の公判請求事件で多額の贖罪寄附をされた税理士さんを知っていますが、どういう動機だったんでしょう?結果は罰金ではなかったです。

(登録のまつ消)第26条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の一に該当することとなつたときは、遅滞なくその登録をまつ消しなければならない。
1.その業務を廃止したとき。
2.死亡したとき。
3.前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
4.前号に規定するもののほか、第4条第2号から第9号までの一に該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
2 税理士が前項第1号、第2号又は第4号の一に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。


(欠格条項)第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
5.国税若しくは地方税に関する法令及びこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(昭和29年法律第61号)(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
6.国税又は地方税に関する法令、この法律及び旧税務代理士法以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
7.懲戒処分により税理士業務を行うことが禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの
8.国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者
9.弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法弁理士法(平成12年法律第49号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)、行政書士法(昭和26年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士若しくは会計士補の登録の抹消、弁理士司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
10.税理士の登録を拒否された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

弁護士法
第7条(弁護士の欠格事由)
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者