これは厳しい。
執行猶予判決でも7条1号ですよね。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610200037.html
容疑者が約3年前に酒気帯び運転の罪で罰金20万円の略式命令を受けた「前歴」があったため、同支部は「酒気帯び運転は罰金刑となるケースが多いが、最近の飲酒運転に厳しい社会的風潮、弁護士の社会的責任を踏まえて判断した」としている。
弁護士法
第7条(弁護士の欠格事由)
次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者