問題は中身にあるわけですが、手紙だから発禁対象になるんであって、弁護人が録取して被告人名義で発送すれば目的は達成できるわけで、禁止することに実効性があるとは思えません。
あんまりしょうもない用件ばかりだと「弁護人はメッセンジャーじゃない」って怒りますけど。
http://www.shizushin.com/local_social/20050714000000000025.htm
裁判所の接見禁止決定を受けている被告は、弁護人以外との接見や文書などの授受が禁じられている。
被告が弁護人に託そうとした遺族弁護士あての手紙を発信禁止処分とする一方、静岡大あて文書は発信を認めた