児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告が弁護人に託そうとした遺族弁護士あての手紙を発信禁止処分

 問題は中身にあるわけですが、手紙だから発禁対象になるんであって、弁護人が録取して被告人名義で発送すれば目的は達成できるわけで、禁止することに実効性があるとは思えません。
 あんまりしょうもない用件ばかりだと「弁護人はメッセンジャーじゃない」って怒りますけど。

http://www.shizushin.com/local_social/20050714000000000025.htm
裁判所の接見禁止決定を受けている被告は、弁護人以外との接見や文書などの授受が禁じられている。
被告が弁護人に託そうとした遺族弁護士あての手紙を発信禁止処分とする一方、静岡大あて文書は発信を認めた