児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供+わいせつ図画販売の場合の事実記載

 わいせつ販売については、買主への到達も記載してください。
 なお、児童ポルノ提供罪の既遂時期は、相手方が利用できる時点(不在のため郵便局で保管中とかでも可)ですから、わいせつ販売とまとめて記載すると、児童ポルノの関係では過剰な部分が出てきます。 

被告人は
・・・ころ
・・・において、
郵送する方法により、不特定多数の者である「」に対して
上記同様の1号児童ポルノでありかつわいせつ図画であるcdr1枚を1000円で提供しかつ販売した