2005-06-08 児童ポルノ提供+わいせつ図画販売の場合の事実記載 児童ポルノ・児童買春 わいせつ販売については、買主への到達も記載してください。 なお、児童ポルノ提供罪の既遂時期は、相手方が利用できる時点(不在のため郵便局で保管中とかでも可)ですから、わいせつ販売とまとめて記載すると、児童ポルノの関係では過剰な部分が出てきます。 被告人は ・・・ころ ・・・において、 郵送する方法により、不特定多数の者である「」に対して 上記同様の1号児童ポルノでありかつわいせつ図画であるcdr1枚を1000円で提供しかつ販売した