2005-06-08 児童ポルノ提供目的所持+わいせつ図画販売目的所持の場合の事実記載 児童ポルノ・児童買春 ややこしいけど、まとめるとこうなるんでしょうか。 被告人は ・・・ころ ・・・において、 不特定又は多数の者に提供する目的かつ販売の目的で、・・・の児童ポルノでありかつわいせつ図画である6画像を記録蔵置したhdd1台を所持した。