児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

知財権侵害、懲役を最高10年に強化・政府最終案

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050605AT1E0400204062005.html
 法定刑見直しの刑法改正の際にも学会では議論になりましたが、
 著作権法違反被告事件などの知財関係の罰則について「悪質な事例が多くて、現行法の法定刑の幅を使い切って、量刑が法定刑の上限に張り付いていて、裁判官が困っている」という実情はありません。
 奥村弁護士としては、悪質な事案(被害額、組織性、多額収益、反社会的集団など)については実刑として、そうでない事案については罰金というふうに、法定刑の幅を使い切るような弾力的な量刑判断が望ましいと考えています。