http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050605AT1E0400204062005.html
法定刑見直しの刑法改正の際にも学会では議論になりましたが、
著作権法違反被告事件などの知財関係の罰則について「悪質な事例が多くて、現行法の法定刑の幅を使い切って、量刑が法定刑の上限に張り付いていて、裁判官が困っている」という実情はありません。
奥村弁護士としては、悪質な事案(被害額、組織性、多額収益、反社会的集団など)については実刑として、そうでない事案については罰金というふうに、法定刑の幅を使い切るような弾力的な量刑判断が望ましいと考えています。