児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長女わいせつ:元会社員に有罪 裁判官「ど変態」とただす

 ど変態かどうかよりも、児童ポルノ製造や提供について、家裁に管轄があるような判決だというのに関心があります。
 牽連犯だというんですかね。エーッ???
 前提となる性行為(淫行、児童買春)と児童ポルノ罪とは併合罪ですよ。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050410/1113054147
名古屋高等裁判所金沢支部平成14年3月28日(公刊物未掲載)
(3)所論は,原判示第3の1の買春行為がビデオで撮影しながら行われたものであることから,上記児童買春罪と原判示第3の2の児童ポルノ製造罪とは観念的競合となるともいうが(控訴理由第21),両罪の行為は行為者の動態が社会見解上1個のものと評価することはできないから,採用することはできない。

 児童ポルノ製造や提供については、別途、地裁・簡裁で裁くんじゃなかったっけ。
 もともと重い罪なんだし、この人も執行猶予取消で今回の刑を服役する可能性もあるんだから、ちゃんと裁いてあげる必要があると思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050602-00000014-mai-soci
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/m20050602k0000m040165000c.html
判決によると、男は昨年8月〜今年2月まで、自宅で長女(当時7歳)に十数回わいせつな行為をさせ、携帯電話のカメラでその様子を撮影。画像を児童ポルノの携帯電話用ホームページで知り合った仲間に送った。

 なお、観念的競合説 奈良家裁
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040408/1106558870

 なお、奥村弁護士が弁護人だったら、こんなこと知ってても触れません。児童ポルノ罪については管轄違いの判決となり、児童ポルノ罪が地裁に起訴されて、併合の利益がないから、地裁・家裁のどちらかで実刑になる可能性があるからです。