児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「略式命令のメリット&デメリット」について「控訴など不服申立ができる裁判とは違って、文句があっても処分を変えようがない」というテレビ弁護士のコメント

「略式命令のメリット&デメリット」について「控訴など不服申立ができる裁判とは違って、文句があっても処分を変えようがない」という弁護士のコメント
 テレビを信じないでくださいね。刑訴法の条文を知らない弁護士です。
 正式裁判請求といって、通常手続への移行を求めることがあります。特に理由は必要ありませんので、不服なしでもできます。

http://www.tbs.co.jp/vivit2015/onair/
12月28日(木)
さらに日馬富士はきょうにも略式起訴へ

刑訴法
第四六五条[正式裁判の請求]
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
②正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。

略式命令書にもこう記載されています。

略式命令
この略式命令に対しては,告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。この場合, 被告人は,いつでも弁護人を選任することができ,貧困その他の事由で弁護人を選任することができないときは,弁護人の選任を裁判所に請求することができる。

 理由は要りません。罰金の用意ができないので確定引き延ばすとか、法廷で裁かれたいとか、罰金まからないのかとか、なんとなくとか、なんでもいいわけです。

平成29年○月×日
簡易裁判所 御中
被告人                       印
正式裁判請求書
 被告人に対して、平成 年 月 日簡易裁判所が発布した略式命令(平成 年(い)第号 罰金 万円)について、刑事訴訟法465条1項により、正式裁判を請求する>

 正式裁判請求は、もっぱら不服がある場合が多いのですが、不服は要件ではなく、不服の理由も聞かれないので、「不服」「異議」というのはちょっと不正確だと思います。

正式裁判請求の意義
正式裁判の請求とは,略式命令に対して不服がある場合に,その救済を求める訴訟行為である(注)。 7訂 略式手続p67
・・・
正式裁判の請求は略式命令を受けた者その他が、その確定前に改めて通常の手続により審判せられんことを求める意思表示である 一種の不服申立の方法に属するが、未だ当該事件について通常の手続による審判がなされていないのであるから、上訴とは異る。菅野保之 法律実務講座刑事編7巻