児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

殺人、放火にも拡大 出所者情報提供対象 政府検討来月にも

 なんだか、「子ども」がだしに使われたような感じですね。
 覚せい剤はどうなんですか?
 結局、何罪でも施設内処遇では再犯防止出来ていないんですか?

http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/news013.html
既に決めている「十三歳未満の子供に対する四種類の性犯罪」に加え、殺人や放火、強盗、窃盗、住居侵入など再犯性が高いとの指摘がある計二十程度の犯罪に拡大する方向で検討に入った。

 拡大の対象に挙がっているのは、殺人、強盗、放火、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反のほか、傷害、窃盗、恐喝、住居侵入、児童買春・児童ポルノ禁止法違反など。法務、警察両省庁が凶悪犯罪につながりかねないと判断したものだ。

 奥村弁護士としては、児童ポルノ・児童買春が加わわることに違和感ない。

追記
しかしだな、これで、ようやく、行政レベルでは、児童ポルノ罪も、「児童に対する性犯罪」と確認されたような気がしますね。
 高裁以上の判例レベルで、児童ポルノが被害者がいる犯罪であると確認されるのはいつでしょうか?
 立法論としては、一回性の児童ポルノ罪と、常習児童ポルノ罪に分けた構成要件に整理すべきだと考えています。