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藤本哲也「諸外国における性犯罪の前歴者情報の活用に関する制度について」
Ⅰ問題の所在
Ⅱ アメリカの性犯非者対策
Ⅲ イギリスの件犯非老対策
Ⅳ カナダの性犯罪者対策
Ⅴ 韓国における惟犯罪者対策
Ⅵ 我が国の性犯罪者対策の在り方
私としては、イギリス、できればカナダのような性犯罪者情報登録法を検討するのが良いのではないかと思う。そして、そうした議論をする場合に注意しておかなければならないことは、我が国には、すでに1917年以来、選挙資格のためとはいえ、「犯罪人名簿」が存在するという事実である。
また、2001年からは、「被害者等通知制度実施要領」に裁づき、被害者、その親族若しくはこれに準ずる者、又は法定代理人である弁護士、目撃者、その他の参考人等に対して、希望する場合においては、懲役、禁錮又は拘留の刑の執行終了予定時期(満期出所時期)、促出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日(仮出獄等による釈放予定時期や帰住予定地等については、この制度では通知されない)について通知することができる 「一般釈放情報制度」や、被害者の再被害防止のために、前記被害者等に対して、受刑者の釈放予定時期や帰任予定地等について通知し、警察にも通報する「特別釈放情報通知・通報制度」があることにも留意する必要があるであろう。