児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの著作権?

 製造者(製造犯人)から
「無断複製不可」の条件で仕入れて、
無断複製して販売していた人(販売犯人)に、
 製造者が著作権料を要求したという話を聞きました。

 こういう形の営利目的の製造というのは法が予定していないところです。単なる販売目的製造+販売としてしか評価できません。