児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

今村智仁「国際捜査共助の要請に基づき中華人民共和国において作成された供述調書が刑訴法321条1項3号書面に当たるとされた事例」研修682号

 福岡地裁決定h16.11.30の評釈。
 殺人事件の場合は検事さんを出張させるので、証拠能力持たせることができます。
 児童ポルノ・児童買春ごときでは検事さんは出張しないので、証拠能力がありません。

県警は,犯行の全容解明のため.B及びCの供述を得るべく中国に対して国際捜査共助要請を行った。実際の取調べは,事前に中国側に交付していた一問一答式の質問事項書に従って中国遼寧省遼陽市公安局係官が尋問を行って供述調書を作成し,福岡地検の担当検察官及び県警の警察官らもその場に立ち会った。また,取調べに先立ち,黙秘権告知も行った。