児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ポルノ映像を見せて興奮すると電流を流すという科学的療法

 刑務所に入らなかった人の処遇も考えて欲しいんですが、
 電撃はどうかと思うんですが、
 カウンセリングは刑務所に入れなくてもできることですね。

[治安の死角]第3部 性犯罪(5)異例の顔写真公開(連載)
2005.03.27 東京朝刊 38頁 写有 (全1607字) 
性犯罪者に対する精神科医によるカウンセリング、わざとポルノ映像を見せて興奮すると電流を流すという科学的療法、男性ホルモンを抑える薬物療法……。
米英独などの刑務所では、様々な矯正プログラムが実施されてきた。
読売新聞社

 ところで、「懲役」というのは「監獄に拘置して所定の作業を行わせる」と法定されています。罪刑法定主義
 しょせん受刑者なんだから、何やってもいいというわけではない。
 刑務作業によって勤労意欲を涵養したり規範意識を回復することを期待するという刑罰。

第12条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上十五年以下とする。
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。

 受刑者が「監獄に拘置して所定の作業を行わせされる」と予想していたら、「監獄に拘置して所定の作業を行わせされた上に電撃ショック療法を受けさせられた」というのでいいのかどうか?