児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「不正アクセス」の司法判断とは――ACCS裁判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050328-00000008-zdn_n-sci
 一審判決は、結論(有罪無罪)に必要な限度で、また、法令で必要とされる限度で、それに至る事実認定と理屈を示せばよく、必ずしも被告人の主張全部に答える必要はない。
 自戒込みですが、ごじゃごじゃ理屈を主張しますと、
   その他被告人が縷々主張するところは、いずれも採用できない
で一掃・一蹴されます。
 
 地裁が初めての判断を求められて、
   有罪
   理由不親切
という場合は、
   わからないけど、一応法律があるし、
   本件行為を野放しにするわけにもいかないから有罪にしておく
   たぶん有罪だと思うよ。
   文句があるなら高裁で聞いてくれ
という印象しか受けません。

 採用されなかった主張について、判断を求めておくには、控訴するしかないですね。
 控訴審における適法な各控訴理由について判断を欠いた場合は、調査義務違反ですから。

第392条〔調査の範囲〕
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。

 奥村弁護士児童ポルノ罪数論のように、一つ覚えのように唱えていると、立証も許されないし(立法者に聞いても「そこまで考えていない」そうです)、判断も最近は紋切り型ですが、不正アクセスについては、判例がないんだから邪険に扱われることもありません。

 いや、だから控訴しろというんじゃなくて、不明な点があれば、高裁、最高裁の判断を得て納得するという選択肢もあるということです。

追記
 控訴されたと報道されています。