児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-12-26から1日間の記事一覧

3項製造罪と児童福祉法違反(淫行させる行為)は一罪(東京高裁H17.12.26)

判決聞いた。 でも管轄違いとか二重起訴はない。 児童ポルノ製造罪は包括一罪。 詳細な理由はわからない。 「姿態をとらせ」を認定しなかった訴訟手続の法令違反で破棄された。 弁護人も検察官も???。 同じ事件の表裏一体で続編の判決が、東京高裁H18.1.1…

下田・相模原

強風。 判決書もらいにいくのは風当たり強いです。