同じようなビデオを販売した人は児童ポルノ販売罪で処罰された事例があります。
撮影する人を児童ポルノ製造罪で検挙したとは聞いたことがありません。
公訴事実
被告人は平成12年月日時分ころから時分ころまでの間、東京都・・・において同所で開催の××選手権○○競技会に参加したA子(当時15年)らに対し、プールサイドから赤外線撮影装置付デジタルビデオカメラを作動させて同女らの水着が透けてその裸体が見える映像を撮影し、もって、公共の場所において、婦女を著しくしゅう恥させ、かつ、不安を覚えさせるような卑わいな言動をした。