http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050309-00000027-mai-soci
死体遺棄罪と軽犯罪法違反が考えられますが、公訴時効の起算点の問題があります。
各種年金の詐取という観点もあり得ます。
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。軽犯罪法第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
刑訴法は改正されていました(^_^;)
刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年
条解刑訴法
その他 包括一罪の場合、最終行為の終了時点を起算点とする(判例①)
状態犯の場合は構成要件的行為終了時点があることは当然であろう。
継続犯の場合は、法益侵害の状態が継続する限り犯罪行為は終了しない,