児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童13~14才の場合は、買春1罪でも公判請求(大阪地検)

 確定記録の分析では、買春1罪で公判請求されたものはいずれも、被害児童13〜14才。
 これから推測すると、買春1罪の場合、略式になる場合と公判請求される場合があるわけですが、被害児童の年齢で分けているようです。

 公判請求された場合の大阪地裁の量刑は懲役1年執行猶予3年