情報処理学会で発表した裁判例について問い合わせを受けました。
管理者の刑事責任については、事実関係もいろいろ、擬律もいろいろ。
法的構成としては、放置行為を放置したという不作為犯で構成するか・掲示板を設置管理したという作為犯で構成するかは一定していないと思いますが、理屈としては、著作権法違反でも名誉毀損罪でも、テキストでも画像でも同じです。
blogに不注意なコメント欄を設けて放置していると、重い責任を問われることがあります。
幇助
新潟簡裁H12.1.21 わいせつ図画公然陳列正犯
千葉地裁H14.9.24 児童ポルノ公然陳列
横浜地裁H15.12.15 児童ポルノ公然陳列
東京高裁H16.6.23 児童ポルノ公然陳列
大阪地裁H16.6.24 わいせつ図画公然陳列
大阪地裁H16.7.6 わいせつ図画公然陳列