なんか最近多いんですが、アイコラではなく本物の被害者の裸体の場合については、刑法上は問題多い。
名誉毀損罪の保護法益の問題。
名誉棄損:八戸市副参事、他人の車にわいせつ写真挟み込む 容疑で逮捕 /青森
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000074-mailo-l02
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_02/t2005021816.html
プライバシー権についての刑法的保護が間に合ってない。
大人の裸をばらまかれてもばっちり適用される罰条がないというのは、大人にせよ子どもにせよ刑罰を科すほどの大した権利侵害はないという思想であって、児童ポルノを何人分何回ばらまかれても一罪というのと共通する面がある。
参考文献
浦田啓一「盗撮と名誉毀損罪」警察公論2003.2P67
渡邊卓也「電脳空間における盗撮画像等の公開と名誉毀損罪」社学研論集(早稲田大学大学院2004)
前田雅英「罪刑法定主義と実質的構成要件解釈」現代刑事法2001.11