児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中学校長を名誉棄損で逮捕=元同僚の合成写真ばらまく−岡山

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040830-00000962-jij-soci

名誉毀損の保護法益がからんでいるわけですが、浦田検事がいいたいことは、例えば、
  奥村弁護士の顔に、
  プレイメイツの裸体をつなげても名誉毀損罪にはなりにくい
ということらしいです。

 その逆なら相当恥ずかしいし公衆に嫌悪感を与えるわけです、名誉毀損でもいいかなと思います。でも奥村弁護士の顔は出ていないわけですが。

盗撮ビデオの販売行為につき,名誉毀損罪の成立を認めた事例
警察公論2003.2浦田検事
( 3) 合成画像と名誉毀損
近年,女性の裸体や性交場面を写した画像に他の女性の顔面写真を合成し,インターネット等を使って頒布する行為が横行しているが,こうした事案についても名誉毀損罪は成立するであろうか。
合成画像と名誉毀損罪の関係については,男女が性交している等のわいせつな写真及び被害者の顔写真並びに被害者が不特定の男性と性交を重ねている淫乱な女性である旨の文書等を掲載したビラ等を頒布した事案について,名誉毀損罪の成立を認めた例(横浜地判平5 .8 .4 判タ831・244),人気女性アイドルの顔写真に他人のわいせつな姿態の全裸写真等をすげ替え,あたかも同女らが全裸等になったがごとくに見せかけた合成写真に解説を付けるなどして雑誌に掲載した事案について,名誉毀損罪の成立を認めた例(東京簡判平13.2 .2 1) などがあり, 下級審の一般的傾向として,積極的に名誉毀損罪の成立を認めようとの姿勢が窺える。もっとも,前者の事例では,「被害者が淫乱な女性である」との事実を摘示した文書が添付されている上,合成写真を合成写真ではないかのように装って摘示しているのに対し,後者の事例では,いわゆる「アイコラ」と言って,合成写真であることを殊更強調して摘示している点において相違があり, こうした事実関係の相違が名誉毀損罪の成立を認めるための法的構成にいかに影響するかを検討しておく必要がある。

①一見明白に合成画像であると判別できない場合
②一見明白に合成画像であると判別できる場合
これに対し,一見明白に合成画像であると判別できる場合については, やや問題が複雑となる。なぜなら,一見明白に合成画像であると判別できるようなかたちで性交場面や裸体を写した画像と合成しても,「被害者がこのような性交を行っている」とか「被害者の裸体はこのようなものである」といった事実が摘示されたとは言い切れないのではないかとの疑問があり得るからである。