児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京地方検察庁検事 山本修「被害状況に関する幼児の供述の信用性」捜査研究200502

 この手法でいけば、写真がなくても児童ポルノ製造罪の立証ができますよね。 

2 事案の概要
(1)本件は,A県内の第3セクターが経営する観光施設に課長職として勤務する被告人Ⅹが,同施設内において,しばしば同施設に遊びに来ていた当時7歳の女子児童Yに対し,下着を脱がせてその陰部をデジタルカメラで写真撮影した上.さらにその陰部を下着の上から手指で弄んだという強制わいせつの事案である
(中略)
被告人のデジタルカメラCFカードには,犯行の際に撮影されたはずの映像が残存していなかったこと,
(中略)
裁判所は.懲役2年6月の判決を宣告した。
Ⅹは,控訴したものの,同年12月17日,控訴は棄却され.同月22日,上訴権放棄により同判決が確定した。