この手法でいけば、写真がなくても児童ポルノ製造罪の立証ができますよね。
2 事案の概要
(1)本件は,A県内の第3セクターが経営する観光施設に課長職として勤務する被告人Ⅹが,同施設内において,しばしば同施設に遊びに来ていた当時7歳の女子児童Yに対し,下着を脱がせてその陰部をデジタルカメラで写真撮影した上.さらにその陰部を下着の上から手指で弄んだという強制わいせつの事案である
(中略)
被告人のデジタルカメラのCFカードには,犯行の際に撮影されたはずの映像が残存していなかったこと,
(中略)
裁判所は.懲役2年6月の判決を宣告した。
Ⅹは,控訴したものの,同年12月17日,控訴は棄却され.同月22日,上訴権放棄により同判決が確定した。