判例がないところですから、聞いておきましょう。
結論としては併合罪でしょうが。
法令適用の誤り〜撮影による製造罪と買春罪とは一罪である。
1 はじめに
本件製造罪と買春罪とは、手段結果の関係(牽連関係)にあるか、社会的にみて一個の行為(観念的競合)であるから、一罪である。これらを併合罪とした原判決の法令適用には誤りがあるから破棄を免れない。
児童ポルノ・買春罪の被告人にとっては罪数判断も含めて適正な法令適用を受けることが最優先の利益であるから、3項製造罪と児童買春罪の罪数についての高等裁判所の判断を求めるものである。原判決
第2
1 同女に対し,現金5万円を対償として供与する約束をして,同女と性交するなどし,もって児童買春をし2 上記性交の場面を・・・パーソナルコンピューターのハードディスクに記憶させることにより,上記同様の児童ポルノであるハードディスクを製造したものである。
(法令の適用)
罰条
判示第2の1の所為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条,2条2項1号
判示第2の2の所為 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項,2条3項1号,2号,3号
刑種の選択 各所定刑中いずれも懲役刑選択
併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第2の1の罪の刑に法定の加重)2 牽連関係
被告人の犯意としては、当初からモデル撮影を意図し、さらに被害児童と買春して性交等の場面を撮影し児童ポルノを製造するという一体の行為を意図していたことが明らかである。
買春は撮影の手段であり、撮影は結果である。3 観念的競合
結局、被告人は、撮影したり、性交したり、性交場面を撮影したりしているのであるから、社会的にみても1個の行為である。
社会的にみても、被告人・被害児童の認識としても、「ハメ撮り」という一個の行為である。
そもそも犯罪類型として、買春の機会に児童ポルノが製造されることが多いので、3項製造罪が設けられたのである。
大橋検事「ハイテク犯罪の捜査」捜査研究2004.12
4 判例 名古屋高等裁判所金沢支部平成14年3月28日
買春罪と販売目的製造については判例があるが、単純製造罪の場合は、特定の目的が要求されないから、営利性が払拭されており、社会的にみても1個と評価できる。名古屋高等裁判所金沢支部平成14年3月28日宣告平成13年(う)第78号
(3)所論は,原判示第3の1の買春行為がビデオで撮影しながら行われたものであることから,上記児童買春罪と原判示第3の2の児童ポルノ製造罪とは観念的競合となるともいうが(控訴理由第21),両罪の行為は行為者の動態が社会見解上1個のものと評価することはできないから,採用することはできない。5 まとめ
本件製造罪と買春罪とは、手段結果の関係(牽連関係)にあるか、社会的にみて一個の行為(観念的競合)であるから、一罪である。これらを併合罪とした原判決の法令適用には誤りがあるから破棄を免れない。