http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050215-00000020-mailo-l24
逮捕されて報道されるとしようがないですね。
同様の事案でも、弁護士のアドバイスを受けて自首されて起訴猶予になった事例があって、逮捕されず報道されず懲戒されずという可能性もないことはないですね。
起訴猶予は甘いと思いました。
懲戒理由は教育委員会のWEBに掲載されていますが、警察から提供された勾留状の被疑事実の引用でしょうか?「対償として」が欠けているので、罪になりません。起訴状はどうでしょう?
「性的好奇心」という要件が入っているので、性器接触行為による買春だということもわかります。
http://www.pref.mie.jp/TOPICS/2005020191.htm
上記の者は、平成16年10月31日、午前3時頃、尾張東部地内の温泉施設一階の男子トイレにおいて、中学生に対し現金1万円を供与する約束をして、自己の性的好奇心を満たす目的で、同生徒に対してみだらな行為をしたとして、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反した容疑により、平成17年1月12日、愛知県警察春日井警察署に逮捕された。さらに、同年2月1日、名古屋地方検察庁より起訴された。