児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「裏物を扱わないと生きていけない」という弁解

 児童ポルノ販売の動機に斟酌する余地は見出せません。
 他に売る物がある・合法的な生業もあるということを学ぶことが反省につながります。

http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_18272.html
児童買春禁止法違反(児童ポルノ所持)の疑いで被告(60)=わいせつ図画販売目的所持罪で起訴=を再逮捕した。

ところで、
東京高裁・大阪高裁によれば、わいせつ図画販売目的所持罪と、児童ポルノ提供目的所持罪とは、一罪でっせ。一罪を再逮捕?
併合罪だというのは、奥村説+一部の地裁判決だって。
余罪は起訴後の勾留で処理してください。

奥村弁護士としては嬉しいが、奥村弁護士の事件でも(勾留ついたら)準抗告するよ。