児童ポルノ販売の動機に斟酌する余地は見出せません。
他に売る物がある・合法的な生業もあるということを学ぶことが反省につながります。
http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_18272.html
児童買春禁止法違反(児童ポルノ所持)の疑いで被告(60)=わいせつ図画販売目的所持罪で起訴=を再逮捕した。
ところで、
東京高裁・大阪高裁によれば、わいせつ図画販売目的所持罪と、児童ポルノ提供目的所持罪とは、一罪でっせ。一罪を再逮捕?
併合罪だというのは、奥村説+一部の地裁判決だって。
余罪は起訴後の勾留で処理してください。