児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「××先生古稀記念論文集」・「○○博士傘寿記念論文集」

 国会図書館では、論文ごとに著者の許諾を求められたりするし、著者に対する敬意もあるので、公共図書館を探す余裕もないときに買ってしまうことがあるのですが、1冊2万円くらい。
 必要なところだけコピーして使うと、出番がなくなります。
 本棚の脇に山になっているのですが、大掃除も近付いて、どうしますかね?

 弁護士にも
   弁護士△△先生著作集
とか出している大先生がいて、買ってみると酒と蕎麦の随筆集だったりするんです。
 それと比べるとはるかに有用な本なんですけどね、必要な人は居ないんでしょうか?

 奥村弁護士の夢は「奥村徹弁護士○○記念『弁護人独自の見解』集〜屁理屈弁護人と呼ばれて」です。
 随筆集みたいなものですが、時系列的に並べて、裁判例と比較していくと、弁護人と裁判所の見解はほとんど相反するわけですが、弁護人の見解と裁判所の見解が相反しながら入れ替わっているところもあって面白いところです。

   弁護人独自の見解   裁判所の見解
    A説          B説
               弁護人はAと主張するが、
               弁護人独自の見解であって採用できない。

    A説          A説
               弁護人はAと主張するところであり、
               当裁判所も見解を一にするところである。


    B説          A説
               弁護人はBと主張するが、
               弁護人独自の見解であって採用できない。

 要するに、弁護人も判っていないけど、裁判所も判っていないし、仲が悪いので、常に結論が相反しているのです。
 特に新しい法律ではこういう状況になってしまうことがあります。

 被告人は許せない悪い奴かもしれないが、法壇で裁いている裁判所も法令適用がよくわからないでフラフラしているというのも許せないわけです。
 なお、弁護人がA説・B説とふらつくのは被告人の利益な主張に構成するためであって、当然です。