裁判所の記録は左綴だから、判決も起訴状も弁護士の書面もみんな左綴。証拠もふつう左綴。
写真集提供罪の事件で、写真集の児童の写真部分の抜粋(左綴でページ数順になってる)が検察官請求証拠として採用された。各頁のページ数がうまくコピーできていない。
弁護人は、「200頁の写真集のうち、小さい写真10カットが児童の裸で、合計しても2頁分なので、児童ポルノ性は薄い」と主張したい。
弁護人は、抜粋だとブツとしての形状がわからないから、写真集を証拠物として出せと求めたが、検察官拒否。そこで弁護人は、目次を元にして抜粋された甲号証に、紙を挟み込んで写真集を再現(左綴)して弁論要旨に添付した。
そこで、裁判官「弁護人、エロ本は右綴じだって決まってるでしょ 常識として。」
弁護人「検察官立証は左綴ですから証拠上は左綴が正解だと思います。それ以上は弁護人はわかりませーん。」
検察官「この際、右綴・左綴は関係ないと思料します。」
弁護人「同感です。量の問題を指摘していますが、右からめくろうと、左からめくろうと、児童ポルノ該当性は変わりません」
裁判官「そうとも思えませんが・・・」
弁護人・検察官「えーっ!?」
結局、右左はわからないまま判決になりました。