児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人が「エロ本は右綴じだって決まってるでしょ」と一喝された話。

 裁判所の記録は左綴だから、判決も起訴状も弁護士の書面もみんな左綴。証拠もふつう左綴。
 写真集提供罪の事件で、写真集の児童の写真部分の抜粋(左綴でページ数順になってる)が検察官請求証拠として採用された。各頁のページ数がうまくコピーできていない。
 弁護人は、「200頁の写真集のうち、小さい写真10カットが児童の裸で、合計しても2頁分なので、児童ポルノ性は薄い」と主張したい。
 弁護人は、抜粋だとブツとしての形状がわからないから、写真集を証拠物として出せと求めたが、検察官拒否。そこで弁護人は、目次を元にして抜粋された甲号証に、紙を挟み込んで写真集を再現(左綴)して弁論要旨に添付した。
 そこで、裁判官「弁護人、エロ本は右綴じだって決まってるでしょ 常識として。」
弁護人「検察官立証は左綴ですから証拠上は左綴が正解だと思います。それ以上は弁護人はわかりませーん。」
検察官「この際、右綴・左綴は関係ないと思料します。」
弁護人「同感です。量の問題を指摘していますが、右からめくろうと、左からめくろうと、児童ポルノ該当性は変わりません」
裁判官「そうとも思えませんが・・・」
弁護人・検察官「えーっ!?」

 結局、右左はわからないまま判決になりました。